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会則
第1章 総 則
- 第1条
- 本会を明徳同窓会と称する。
- 第2条
- 本会は明徳裁縫女学校・明徳高等女学校・明徳中学校・明徳女子高等学校・明徳商業高等学校(全日制)・京都明徳高等学校の卒業生全員をもって組織する。
- 第3条
- 本会の事務所を、
京都市西京区大枝東長町3-8 京都明徳高等学校内に置く。 - 第4条
- 本会は会員相互の親睦をはかり母校の発展に寄与する事を目的とする。
- 第5条
-
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- 1.母校の教育事業に対する補助
- 2.会員相互の親睦、福利の向上に資する諸種の事業
- 3.その他必要と認めた事業
第2章 組 織
- 第6条
- 本会は正会員、準会員をもって組織する。
- 第7条
- 本会は役員会の決議により現職校長・教頭を顧問に推薦し、母校に永年勤続し本会に功労のあった教職員及び元会長を相談役に委嘱する。
- 第8条
- 正会員は第2条に示す諸学校の卒業生とする。
- 第9条
- 準会員は第2条に示す諸学校の中途退学者で本会に入会の希望ある者のうち会員の推薦及び役員会の承認を得たものとする。
第3章 役員及び事務局員
- 第10条
-
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本会に下記の役員及び事務局員を置く。
役 員:会 長 1名
会 計 1名以上
会計監査 1名以上
庶 務 若干名
校内事務局員:1名以上 - 2.会長は総会において、会員の中から選出する。
- 3.副会長を置くことができる。副会長は会長が会員の中から委嘱する。
- 4.会計・庶務は会長が会員の中から委嘱する。
- 5.会計監査は総会において会員が互選する。
- 6.校内事務局員は母校在職の同窓生に会長が委嘱する。ただし小口会計を担当する者はこの限りではない。
-
本会に下記の役員及び事務局員を置く。
- 第11条
- 会長は本会を代表し会務を総覧する。
- 第12条
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故のある時は会務を代行する。
- 第13条
- 事務局員は役員会の意向を受けて会務を処理する。
- 第14条
- 役員の任期は下記の通りとする。
- 1.役員の任期は3年とする。なお再任は妨げない。ただし会長・副会長・会計職の継続は最大3期までとする。
- 2.校内事務局員の任期は1年とする。
- 3.役員は辞任又は任期満了の後でも後任者が就任するまではなおその職務を行う。
- 第15条
- 役員に欠員が生じた時は補充することができる。ただし任期は前任者の期間とする。
第4章 議決機関
- 第16条
- 本会は目的達成のため下記の機関を設ける。
- 1.同窓会総会
- 2.同窓会役員会
第1節 総 会
- 第17条
- 総会は本会の最高の議決機関である。
- 第18条
- 総会は全会員で組織し、定期総会は毎年1回開く。
臨時総会は次の場合に開く。- 1.会長が必要と認めたとき
- 2.役員会が必要と認めたとき
- 3.全会員の2分の1以上の要請のあったとき
- 第19条
- 総会において次の事項を審議する。
- 1.会則の改廃
- 2.会計に関する事項
- 3.本会事業に関する事項
- 4.会長及び会計監査委員の選出
- 5.その他必要な事項
- 第20条
- 総会の決議は出席者の過半数の賛成をもって行う。
- 第21条
- 役員会は下記の事項を行う。
- 1.予算案及び決算報告書を作成し総会に提出して承認を求める。
- 2.会務の処理に関する事項を協議する。
- 第22条
- 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月末日に終わる。
- 第23条
- 本会の収入は卒業時に徴収する同窓会終身会費をもってこれを充てる。ただし、同窓会運営にあたり別途徴収が必要であると役員会が認める場合はこの限りではない。
- 第24条
- 同窓会終身会費は在学中の第3学年度において納入する。同窓会終身会費の金額は役員会において定める。
- 第25条
- 毎会計年度終了後会計監査を行わなければならない。
- 第26条
- 会計監査終了後総会において決算報告をしなければならない。
- 第27条
- 卒業学年の各ホームルームより3名ずつの連絡委員を選出し、その連絡委員の中から幹事3名を選出する。幹事・連絡委員は、該当ホームルームの会員の異動、本部との連絡、その他必要な事項を処理する。
第2節 役員会
第5章 会 計
第6章 幹事・連絡委員
(附 則)
・この会則は、平成27年5月30日より施行する。前の会則は廃止する。